2014年5月7日水曜日

相談室と静養室の天井は空けた方がいい。

通所介護施設では、設備基準があり、一般的には以下のようにかいてあります。

●食堂、機能訓練を行う場所・・・食事および機能訓練を行うための場所については、合計面積が1人あたり3㎡以上であることが条件になります。※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可能。
●相談室・・・相談の内容の漏えいを防ぐため、個室が望ましいですが、パーテーションでの仕切りもOK。ただし、机やイスは必要です。
●事務室・・・広さの規定はないですが、机やイス、書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要になります。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。パーテーションでの仕切りでもOK。
●静養室・・・専用のベッドを設置する必要があります。
●トイレ・・・車いすを使用できるスペースが必要です。複数設置します。
●浴室・・・サービスで使用する場合は設置が必要になります。

そのほか、訓練器具や緊急時呼出しボタン、送迎車なども必要になります。

とかいてあります。


ただ相談室は個室が望ましいですが、本当に個室にすると、
部屋ごとに自動警報装置をつけなければなりません。

消防署のチェックが入ると、必須と言われるようです。

なので、下の写真のように、相談室は天井を空けての仕切りをしました。

静養室はカーテンで仕切りました。


ただ、仕切りを作ってわかった事ですが。。。。。。


冷暖房をつけても、仕切った部分は暖まらないんです(泣)

なので、仕切りを入れる時は天井につけるエアコンの位置を考えた方がよさそうです。

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