2014年5月11日日曜日

起業の原点~なぜあなたがそれをする必要があるのか?~

昨日も当施設を利用するかを検討するために、
見学しにきた方がいらっしゃいました。

比較的多く感じるのですが、利用前の方は、
不安そうな顔をされているなと感じます。

どんな事を考えているのかは、はっきりとはわからないのですが、
「できない。動くと痛くなるのが恐い。どうやっていいのかわからない。」
そんなお話をいただきます。

考えてみたら不思議なんです。
急性期で一日1回、マンツーマンでリハビリを受け、
回復期で一日2-3回、マンツーマンでリハビリを受けるのに、
自宅に帰ったら、一日0回、誰もいない。
回復期と自宅復帰後にものすごい溝がある。
健康な僕らだって、「健康維持」のために週1回くらいは運動するのに、です。

昨日も見学に来た方と少しお話して感じた事ですが、
「確かにできない事はあるかもしれない。
でもリカバリーしたいよね。自分の体を取り戻したいよね。
自分の健康を取り戻したいよね。自分の生活を取り戻したいよね。
僕らはその気持ちに最大限サポートするよ。」
その思いを持ちながら、伝えながら話をさせていただきました。

だから今、僕らができる事は、
急性期のように一日1回、マンツーマンではないかもしれない。
回復期のように一日2-3回、マンツーマンではないかもしれない。
でも自宅に帰っても、一週で1-2回は、見守りがある環境で、あなたの個別プログラムで3時間でたくさん運動して、体と心を豊かにして、生活を取り戻してもらいたい。

やはり「リカバリータイムズ」をつくった原点がここにあるなと感じました。

今利用してくれる人たちは、本当に笑顔が多く、
できる事が増え、自信を取り戻しているように感じます。

目の前の一人が喜ぶ顔をみて、
「やっぱりこういう場所が必要なんだ。」と感じる一方で
「少しでも多くの人に喜んでもらいたい」と貪欲に思い、
「もっと形にしていきたい」と強く決意し、
もっとチームに感謝して、活性化して、大きくその輪をひろげていきたいと、
改めて感じています。

そして、この原点は起業する前、起業した後、苦しい時期に、
必ずあなたを支えてくれます。

ぜひ、自分のこだわり、ゆずれない信念を掘り下げて考えてみてください。

2014年5月7日水曜日

相談室と静養室の天井は空けた方がいい。

通所介護施設では、設備基準があり、一般的には以下のようにかいてあります。

●食堂、機能訓練を行う場所・・・食事および機能訓練を行うための場所については、合計面積が1人あたり3㎡以上であることが条件になります。※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可能。
●相談室・・・相談の内容の漏えいを防ぐため、個室が望ましいですが、パーテーションでの仕切りもOK。ただし、机やイスは必要です。
●事務室・・・広さの規定はないですが、机やイス、書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要になります。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。パーテーションでの仕切りでもOK。
●静養室・・・専用のベッドを設置する必要があります。
●トイレ・・・車いすを使用できるスペースが必要です。複数設置します。
●浴室・・・サービスで使用する場合は設置が必要になります。

そのほか、訓練器具や緊急時呼出しボタン、送迎車なども必要になります。

とかいてあります。


ただ相談室は個室が望ましいですが、本当に個室にすると、
部屋ごとに自動警報装置をつけなければなりません。

消防署のチェックが入ると、必須と言われるようです。

なので、下の写真のように、相談室は天井を空けての仕切りをしました。

静養室はカーテンで仕切りました。


ただ、仕切りを作ってわかった事ですが。。。。。。


冷暖房をつけても、仕切った部分は暖まらないんです(泣)

なので、仕切りを入れる時は天井につけるエアコンの位置を考えた方がよさそうです。

2014年5月2日金曜日

介護申請part4~スケルトン×!契約時の記載ポイント2つ~

ここだ!

そう思って不動産契約!


探して探してたくさん探しました。10軒以上みました。


保留にして、結局だめにした案件も2店舗ほどありました。


しかし、結果として、一番最後に決めた物件が一番よかったです。


最初に働く大切な店舗です。絶対妥協しない事をお薦めします。


不動産の選び方ですが、よくコンビニ跡地がいいといいます。


実際に大きさ的にも25坪~30坪なので、小規模デイにはちょうどいいと思います。


しかし、もっとも大事な事は、「スケルトン仕様ではない!事」です。



多くの先輩方に確認すると、スケルトンで借りると300万円程度の投資が必要のようです。



私は、トイレや洗面台とキッチンと壁紙がついていました。

ただ、エアコンがなく、床が汚かったので、その2点だけ設置しました。

それにより、半分以下の初期費用で抑える事ができました。


「最初はとにかく初期コストを抑える事だよ。」

当たり前の事のようですが、

「はじめてだから、0からつくりあげたい!」


と気張ってしまいやすいものです。


これは、先輩経営者から教わっておいてよかった事です。


また、不動産契約の時にお願いしておくといいのは、

「特約事項」に、
・乙は通所介護施設として使用する事とする。
・乙が店舗内の内装工事を施行することを許可する。


この2点はかいてもらってください。


介護申請時に、役所の人から「本当に大家さんから許可もらってますか?」と聞かれました。


後で、また仲介会社にお願いして、大家さんに書いてもらって、また戻してもらってと
やりとりしていると、意外に時間がかかって、介護申請のスピードに遅れがでます。


次回は、相談室・静養室を作る時に注意したいワンポイントについてです。





2014年4月22日火曜日

本を読む。読み方が変わる。そして自分が変わった。

はじめは、人の気持ちに関しての本だった。
高校時代。
「もっと気を使え。」監督から言われた事だった。
『きくばりのできる人』
単純だから、そんなタイトルキャッチーになるものを読んでいた。
そこから一流とは何か?できるとは何か?
人物から知ろうと思った。個人の能力に関してフォーカスした。
 羽生義治『直観力』
 工藤公康『僕の野球塾』
 渡邊美樹『君はなぜ働くのか』
NHK放送「プロシェッショル~仕事の流儀~」等だ。
そこから、考え方にまた移行した。
海外の著書が多くなった。
スティーブン・コヴィー『7つの習慣』
ロバートキヨサキ『金持ち父さんの投資ガイド上級編』
ナポレオン・ヒル『思考は現実化する』
ジョンシーマクスウェル『これからのリーダーが「志すべきこと」を教えよう 』
 全部本からだった。
でも本でわかるのは、ほんの一部。
何でもふれること、話すこと、直接会うが大事だと思った。
セミナーに参加した。
交流会にも参加した。
とにかく自分の狭い考えのわくの外から出ようと思った。
経営者、モチベーター、アフィリエイター、
ありとあらゆる人達ととにかく出会いにいった。
楽しかった。元気だった。活きていた。
僕もこんな生き方をしていきたいと思った。
そして、行動した。
実際にやらなければ、
半分もわからないとわかっていたからだ。
自分で小さくてもいいから、仕事をつくり、
本気で打ち込める生き方をしたいと考えた。
そして、
「目の前の一人一人の声に応える」
が答えだと直感的に感じた。

だから今がある。

努力は決して嘘をつかない。

2014年4月5日土曜日

介護申請part3~消防署編~

店舗が鶴見だったので、鶴見区役所の中にある消防署に向かいました。

そこでは「通所介護をはじめるのですが、防火対象物使用開始届出書」をください。

と伝えてください。そうすると、第8号様式(第29条第1項)その1・2の用紙をくれました。

ネットで調べたら、出てきたので添付します。

防火対象物使用開始届出書(第8号様式(第29条第1項)その1・2)
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%BD%B2%E3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%98%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F%EF%BC%88%E7%AC%AC29%E6%9D%A1%E7%AC%AC%EF%BC%91%E9%A0%85%EF%BC%89&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=


そして、親切な所だと、それに必要な添付書類の案内もくれます。
聞いてみてください。

ちなみに当時要求された添付書類は、


1.案内図(googleで周辺地図を示したもの)
2.配置図(建物内の改装又はテナント入居する部分を明示した平面図)
3.平面図(内装のレイアウト図)


だけでした。これを提出用と控え用で2部ずつ用意します。

なので、
2に関しては、不動産を借りる際に平面図を先にもらっておくといいです。

3に関しては、内装業者さんからかんたんなレイアウト図をつくってもらい、そのコピーをもらっておくといいです。


けっこう後から後から必要なものが出てきて、2度手間、3度手間になります。

ちなみに僕は要領が悪かったので、無駄に3回ほど消防署に足を運びましたw


次は不動産契約の注意点とまちづくり条例の書き方についてです。


2014年3月22日土曜日

介護申請に向けてpart2

横浜市にて開設する時の場合に限りますが、

横浜市建築局のJNビルに向かいます。

以下が地図アドレスになります。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/gene/iten/


そこにある7階の建築審査課に相談にいきます。



ですが、ちょっとその前に、5階の情報相談課のマッピーにて、


決めた物件のエリアが、


「市街化調整区域」ではない事。


を確認して、プリントアウトをしておいてください。

そして、7階にて発券を取って順番待ちです。


ここで重要なのは、一言。それは、

「ここは敷地面積が100m2未満なので、特に用途変更申請は必要ないですよね?」

です。

「はい。そうです。」の返答を貰ったら、担当者の名前を確認して、

2.指定申請書類の建築法令確認書の所に名前を記載して終了です。
なので、以下の用紙は必ず持っていってください。

http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=57&topid=2



「え?それだけ?」



って思いますよね。はい。それだけなんです。




実は最初、「この建て物は通所介護施設として使っていい所ですか?」と聞きました。


そしたら、今考えれば、説教に近い形で、1時間以上にわたり、


「介護保険っていうのわね。。。。。。。この法律知ってる?」


的な話を延々とされて、結局いいのか悪いのかすら、わからないまま終わりました。



どういう手続きをすればわかっていれば、5分で終了。



何かわからないまま、聞きに行っても1時間話されて、解決しないまま終了。





「ああ。知ってると知らないにはこれほど大きな差があるのか。」


と実感した瞬間でした。ちょっと気持ちがめげそうだったのを今でも覚えています(笑)


もちろん、その後親切に対応してくれた職員の方もいたので、


めげずに何回も行くことをお薦めします。



あ。追記ですが。。。

「よく非常口確保のため、出入り口は2方向が必須。」


と言われていますが、実際は1か所でも運営している所はあります。


だから、必須ではありません。「まちづくり条例」にて不適合申請をすれば問題ないはずです。

ただ、実際に運営しはじめると、勝手口としての2方向はあったほうがいいなと感じました。


ちなみにこれもどこにも書いていません。わからないように、わからないようにかいてあります。

ここで確認が終わったら、次は消防局です。


運営する店舗がある区の消防署に向かいます。




2014年3月19日水曜日

介護申請手続きpart1

会社設立にも、時間はかかりますが、司法書士の先生にお願いしてしまい、一段落。


さあ!次は介護申請だ!


まずは、「rakuraku」と検索し、神奈川情報コミュニティーをアクセス!

http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/


そこから、「事業者」の「ライブラリー(書式/通知)」画面をクリック。

http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/top-category.asp

そこから、1.新規事業指定をクリックした後、

7.通所介護をクリックすると以下の画面にいきます。

http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=57&topid=2


そこから1.指定申請の流れをクリックして、

書類の2枚目のみを記載していきます。

まずは、実際にオープンしたい月の2か月前にこの1枚は提出します。



例えば、5月1日オープンなら、提出期日は2月28日です。


そして、この期日までに、賃貸する物件が決まっていなければなりません。




なので、無駄な賃貸料がかかるので、不動産と相談して、実際に賃貸する月を

先延ばしにしてもらえるよう、交渉するといいですね。



そして、実はこの時点で、3つのポイントがあります。
そして、残念ながら、この部分はどこにも情報が乗っていないのでパニックになりました。


それは、

1.建築局への確認

2.消防局への確認

3.実施可能地域なのかどうか


です。


要するに、「通所介護施設として使っていい場所なのか?」を


先に調べる必要があります。



なので、物件がいいと思っても、先に調べないと、借り損になります。



要注意です。


次回は何を確認すればいいのかを書いていきます。